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情報公開|岩石採取標識

R6.4.1 山口県採石法施行要綱第17条の改正に伴い、下記のとおり岩石採取標識を掲載します。

参考:山口県産業労働部産業政策課文書(令和6年1月31日付け令5産業政策第611号)より抜粋

山口県採石法施行要綱の改正内容について

1 改正理由
 デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和5年法律第63号。以下「改正法」という。)により、採石法(昭和25年法律第291号)第33条の15が改正され、これに伴い採石法施行規則(昭和26年通商産業省令第6号)第8条の19が改正された。これまで岩石の採取計画の認可を受けた採石業者は、当該認可に係る岩石採取場の見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号等の事項を記載した標識を掲げるのみであったのが、あわせてその事業規模が著しく小さい場合等を除き、当該事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(ウェブサイトへの掲載)により公衆の閲覧に供しなければならないこととされた。
 これを踏まえて、この度、本県の要綱に反映させる必要があることから、標識に関する条項及び様式の改正を行う。
 
2 改正内容
(1)本文中の「(認可を受けた採石業者の義務)第17条(2)」におけるウェブサイトへの掲載に関する記載の追加。
(2)様式第20号の変更(ウェブサイトへの掲載にも対応できる形式に改める)。
 
3 施行期日
 令和6年4月1日(改正法の施行の日)